当館ご利用の際、下記対象に該当するお客様は「還付手続き」を行うことで、割引分の還付を受けることができます。
当館では下記後述の申請書類②・③を発行し皆様にお渡しをしております。。
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GoToトラベル事業 事後還付手続きのご案内
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■対象
以下(1)~(3)の条件をいずれも満たすものについては、旅行後に割引分の還付を受けることができます。
(1)
7月22日以降に開始するGoToトラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること。
※7月22日をまたぐ旅行で、7月22日以前と7月22日以後の旅行代金を区別できないもの(パッケージツアー等)は、7月22日以降に相当する旅行代金も含めて還付の対象外となります。
(2)
令和2年8月31日までに終了する旅行であること。
(宿泊は9月1日チェックアウトまで)
(3)
旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行事業者・予約サイト・宿泊施設において、GoToトラベル事業適用の割引価格での旅行商品の販売準備が整っていないこと。
※割引価格での旅行商品の販売準備が整った以降は事後還付手続きの必要がありません。(予め割り引いた価格で購入可能です)
※当面の間、東京都を目的地とする旅行・東京都に居住する方の旅行はGoToトラベル事業の支援対象外となります。
■給付金給付額
必要な申請書類が提出され、事務局の確認が行われた場合には、旅行代金の35%に相当する額の給付金を受け取ることができます。
なお、地域共通クーポンは9月以降の旅行からの発行を予定しておりますので、今般の事後還付手続きの対象となる旅行については、地域共通クーポンの発行やまたこれに相当する金額(旅行代金の15%)の給付を受けることはできません。
■申請方法
申請のお手続き方法は、旅行の申込方法により異なります。
◎旅行会社・予約サイトで予約した【事前決済】のお客様
ご予約の旅行会社・予約サイトへお問い合せください。
◎当館へ直接予約・予約サイトで予約した【現地決済】のお客様
下記のように申請書類①~⑤を揃え、お客様ご自身で申請期間に還付申請を行ってください。
〈申請書類〉
①事後還付申請書(様式第1号)
②支払い内訳がわかる書類(支払い内訳書、内訳が記載された領収書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されたもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号の1)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳写し、キャッシュカード写し等)
※①②③⑤は旅行者本人の名前であることが必要です。
※④は旅行者本人の名義であることが必要です。
〈申請書類の入手方法〉
※①④は、日本旅行業協会(JATA)HPまたはGoToトラベル事業公式サイトからダウンロードしご記入ください。
→日本旅行業協会(JATA)HPはこちら
→GoToトラベル事業公式サイト(7/27オープン予定)
※②③は、当館で発行いたしますのでご精算時にお申し付けください。
〈申請期間〉
令和2年8月14日(金)~令和2年9月14日(月)まで
※消印有効
〈申請書類の送付先〉
「Go To トラベル事業事務局」
住所:調整中
TEL :調整中
※観光庁HPにて発表予定
〈給付金の振込〉
すべての申請書類を受理・確認した後、10月末を目途に指定口座に振込。
なお、振込が完了した旨を事務局から個別に通知することはいたしませんのでご了承ください。
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■問い合わせ先
Go To トラベル仮設コールセンター(10:00~17:00)
TEL 03-3548-0520(平日のみ)
TEL 03-3548-0540(7/21~7/31まで毎日)